顧問プラン・料金のご案内
弁護士法人杉本法律事務所の法務顧問プランは、年間の対応時間枠の中で、日常のご相談から契約書の作成、紛争の対応までお引き受けするプランです。プラン選びのご相談は無料です。
顧問料を払っているのに、頼むたびに追加費用。
そんな顧問契約に、私自身が違和感を持っていました。だから弊所では、相談も契約書の作成も紛争の対応も、顧問料の中で対応できる形にしました。
年間の対応時間枠の中なら、ご相談・契約書の作成・紛争の対応まで、追加費用はかかりません。
顧問契約で、こんなお悩みはありませんか
契約書を頼むたびに別料金
顧問料を払っていても、契約書の作成や書面の対応は別料金。顧問料が何に充てられているのか分かりにくい。
頼む前に、毎回見積り待ち
急ぎの案件でも、まず見積りを取って社内で決裁してから。気軽に頼めず、対応が後手に回ってしまう。
紛争になると費用が読めない
交渉や訴訟になると、着手金・報酬金・日当が別にかかり、最終的にいくらになるのか見通しにくい。
代表弁護士から
私自身が顧客として顧問契約を結んでいたとき、何かをお願いするたびに追加の費用がかかり、「顧問料を払っているのに、なぜだろう」と感じていました。
弊所の顧問プランは、その違和感から出発しています。ご契約後に「これも別料金ですか?」とならないこと。日常のご相談から契約書の作成、紛争の対応まで、年間の対応時間枠の中で安心してご依頼いただけることを大切にしています。
弁護士法人杉本法律事務所 代表弁護士 杉本 真樹(群馬弁護士会所属)
顧問プランの特徴
枠の中は追加費用なし
ご相談も、契約書の作成・チェックも、交渉や訴訟などの紛争の対応も、年間の対応時間枠の中で対応します。着手金・報酬金・日当はいただきません。
使わない月もムダにならない
時間枠は月ごとではなく年間の設定です。相談のない月があっても、その分は年内ならいつでもお使いいただけます。
チャット相談は回数無制限
全プランで、チャットでの簡易なご質問は回数無制限です。時間枠には数えません。
- チャットでの簡易なご質問とは、1件400字程度まで・資料の添付なしで、調査をせずにお答えできるものをいいます。
- 対応内容と時間は毎月ご報告します。1時間を超えそうなご依頼は、着手前に目安の時間をお伝えします。
- 年間の時間枠を超えそうなときは、上位プランへの変更(残りの期間の差額のみ)をご提案します。
プランと料金
ライト
年13.2万円(年一括払いのみ)
年間の対応時間枠:3時間
回答の目安:3〜5営業日
チャット相談中心。いざというときの備えに。
スタンダード(おすすめ)
月5.5万円(年一括払い 60.5万円)
年間の対応時間枠:36時間(月3時間相当)
回答の目安:2〜3営業日
相談や契約書チェックが毎月あり、紛争にも備えたい会社に。
プレミアム
月11万円(年一括払い 121万円)
年間の対応時間枠:72時間(月6時間相当)
回答の目安:1〜2営業日
法務の依頼が毎週ある会社、社内に法務担当がいない会社に。
- 金額はすべて税込です。契約は1年単位で、月払い・年一括払いから選べます。年一括払いは1か月分お得です。
- 月払いの場合、ご利用いただける時間枠は「お支払い済みの月数×月の時間」までです。最初からすべての時間枠をご利用になりたい場合は、年一括払いをお選びください。
- 年間の対応時間枠を超えた分は、タイムチャージで精算します(料金はプランのご相談時にご案内します)。
- 従業員50人未満の会社を対象としたプランです。従業員50人以上の会社、拠点が複数ある会社などは、個別にお見積りします。
迷ったときの目安は「月1時間」
月1時間くらい、相談や契約書チェックをお願いするかもしれないならスタンダード。ふだんはチャットで足りて、たまに相談できれば十分ならライトがおすすめです。
今の顧問契約にお悩みの方へ
「頼むたびに追加費用がかかる」「顧問料の範囲がはっきりしない」と感じていらっしゃる方は、顧問契約の更新の時期に、見直しを検討してみませんか。
- 今の契約書と、昨年1年分の請求書をお持ちいただければ、年間の総額で比べてご説明します
- 契約書の作成も紛争の対応も、年間の対応時間枠の中で対応します
- プラン選びのご相談は無料です
初めて顧問弁護士をお考えの方へ
次のようなタイミングで、顧問弁護士をお考えになる会社が多くあります。
- 従業員が10人を超え、就業規則を整えたい
- 大口の取引先と、初めて本格的な契約書を交わす
- 従業員や取引先とのトラブルが初めて起きた
- 創業から2〜3年がたち、法務の相談先を持っておきたい
まずはチャットで気軽に相談できるライト(年13.2万円)から始めて、ご依頼が増えたら上位プランへ変更することもできます。
主な定額メニュー
顧問契約なし(スポット)でもご依頼いただけます。顧問プランのお客様は、( )内の時間を年間の対応時間枠から差し引きます。
| 契約書のリーガルチェック | 66,000円(1時間分) ※A4サイズ5ページ以内 |
|---|---|
| 広告・LPの表現チェック | 66,000円(1時間分) ※A4印刷換算で5ページ相当まで。景品表示法・薬機法などの確認 |
| 利用規約・契約書の作成 | 13.2万円~(原則2時間分) ※事前のヒアリング1回+納品後の修正2回まで |
| 会社設立(定款の作成など) | 13.2万円~(原則2時間分) ※設立登記の申請は、連携する司法書士をご紹介します(司法書士の報酬は、司法書士との直接のご契約、お支払いになります) |
| 就業規則の作成・全面改訂 | 26.4万円~(基本料金・4時間分) ※重視する観点の追加は1観点ごとに66,000円(1時間分) |
| 就業規則の一部改訂 | 66,000円~(原則1時間分) |
| 問題社員への指導書の作成 | 66,000円(1時間分) |
| 懲戒処分通知の作成 | 13.2万円(2時間分) |
| 内容証明の作成・送付 | 66,000円(1時間分) |
※金額はすべて税込です。範囲を超える場合は、対応時間に応じてご請求します。
紛争・トラブルの料金
交渉、訴訟・調停、労働審判、誹謗中傷の削除請求などは、着手金・報酬金・日当をいただかず、弁護士の対応時間に応じて毎月精算します。期日への出席や移動の時間も対応時間に含みます。
- 顧問プランのお客様は、紛争の対応時間も年間の対応時間枠から差し引きます。預り金は不要です。
- 顧問契約なし(スポット)の場合は、ご依頼時に預り金38.5万円(実費分5.5万円+対応時間5時間分)をお預かりします。
- すでに紛争になっている案件でも、顧問プランにご加入いただけます。
料金のしくみ
| 基本の考え方 | 弁護士の対応時間を基準にしたタイムチャージです。顧問契約なし(スポット)の場合は1時間あたり66,000円で、15分単位で切り上げて計算します。定額メニューは、その目安の時間で料金を決めたものです。 |
|---|---|
| チャット相談(スポット) | 16,500円 / 1回(15分分) ※顧問プランのお客様は、簡易なご質問は回数無制限です |
| 特急対応 | 1〜2営業日以内の至急の対応は、対応時間を2倍で計算し、最優先で対応します。 |
| 事務手数料 | 届出代行など一部の事務手続きのみ、11,000円をいただきます。 |
| 他の専門家との連携 | 必要に応じて連携する専門家と協力して対応し、窓口は弊所に一本化します。弁護士以外の専門家の報酬は別途となります(事前にご説明します)。 |
※破産・民事再生・任意整理などの債務整理事件は、別の料金体系でご案内します。
ご利用のルール
| 契約期間 | 1年単位です。 |
|---|---|
| 時間枠の繰り越し | 時間枠は契約年ごとの設定です。使い切れなかった時間は、翌年へ繰り越せません。 |
| プランの変更 | 上位プランへは、いつでも変更できます(残りの期間の差額と変更手数料11,000円。1年契約を再スタートする場合は手数料無料)。下位プランへの変更は、更新のときに限りできます。 |
| 途中解約 | 途中解約はできます。年一括払いの場合は返金いたしかねます。月払いの場合は、契約期間の残りの月分をお支払いいただきます。 |
| 初回のご相談 | プラン選びのご相談は無料です。個別の案件についての法律相談は有料です。 |
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話・メールフォーム・LINEからご連絡ください。
プランのご相談(無料)
貴社の状況と、ご依頼の見込みをうかがいます。
ご提案・ご契約
プランとお見積りをご提示し、ご納得いただいてからご契約です。
よくあるご質問
対応時間はどのように数えますか?
15分単位で切り上げて計算し、対応内容と時間を毎月ご報告します。1時間を超えそうなご依頼は、着手前に目安の時間をお伝えします。
相談のない月の分はどうなりますか?
時間枠は月ごとではなく年間の設定なので、相談のない月の分も、契約年の中ならいつでもお使いいただけます。翌年への繰り越しはできません。
時間枠を超えそうなときはどうなりますか?
超えそうな段階でお知らせし、上位プランへの変更(残りの期間の差額のみ)をご提案します。枠を超えた分はタイムチャージで精算します。
すでに紛争になっている案件でも加入できますか?
はい。ご加入後は、紛争の対応にも年間の対応時間枠をご利用いただけ、預り金も不要です。
会社の設立登記もお願いできますか?
設立登記の申請は、連携する司法書士をご紹介します(司法書士の報酬は、司法書士との直接のご契約、お支払いになります)。弊所は、定款の設計や創業株主間の契約など、法律面を担当します。
お問い合わせ・事務所情報
| 事務所名 | 弁護士法人杉本法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 杉本 真樹(群馬弁護士会所属) |
| 所在地 | 〒370-0052 群馬県高崎市旭町46-2 高砂ビル高崎西口4階 4A号室(JR高崎駅西口から徒歩5分) |
| お電話 | 050-5527-5344(平日 9:00~18:00) |